KIO通信vol.26
【もしもの時に役立つ「高額療養費制度」】

先般社会的なニュースとなり注目を浴びておりました「高額療養費制度」の負担上限額の引き上げは、今年8月からの実施を見送った上で、秋までに改めて制度の在り方を検討し、方針を決めることが表明されました。
これまで「高額療養費制度」について耳にしたことはあってもどのような制度なのか、この制度を利用するためにはどのような手続きが必要なのか等、関心を持たれた方も多いかと思います。この機会に「高額療養費制度」について知っていただき、万が一に備えてお役立てください。

〈高額療養費制度とは〉
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」があります。
上限額は、年齢や所得に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。
そのため、平成29年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額について、段階的に見直しを行っています。平成30年8月以降の各上限額につきましては こちら でご確認ください。

〈高額療養費制度の利用方法〉
◆事前に行う「限度額適用認定証」の申請手続き
事前に医療費が高額となる可能性がある際に現在加入の健康保険組合に事前に申請し、認定を受けると「限度額適用認定証」が送られてきます。その認定証を医療機関に提出することにより上限額を超える費用については窓口での支払いはありません。

◆事後に行う「高額医療費制度」の申請手続き
事後の手続きは現在加入の健康保険組合で「高額医療費制度」の申請が必要となります。
一時的に医療費をお立て替えいただくこととなり、払い戻しには医療機関等から提出される診療報酬明細書の審査を経てお支払となる為、診療月から振込まで3か月ほどかかってしまいます。
そのため、事前に医療費が高額となることがわかっている場合は「限度額適用認定」を申請することをお勧めします。

◆マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば上記手続きは不要となり、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
利用登録につきましてはマイナポータルや医療機関で手続きが可能です。登録手続きの詳細につきましては こちら をご参照ください。

「高額療養費制度があるので、医療費についてはあまり心配していない」というお客様の声をいただくことがありますが、「高額療養費制度」では入院時の食費や患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代、先進医療にかかる費用等は対象外となりますので、長期化する病気やケガの場合、自己資金だけでは不足する可能性があります。
万が一に備えて現在ご加入いただいている医療保険等の保障内容をご確認いただき、ご不明な点がございましたら弊社までご相談ください。