KIO通信vol.21
【電動キックボードの自賠責保険】

2024年4月から、電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の自賠責保険料が変更となります。
2023年7月の道路交通法改正により、電動キックボード運行時に「運転免許が不要」「自転車道・路側帯の通行が可能」「条件付きで歩道の通行の認められる」などの規制緩和があり、街でよく見かけるようになりました。
加入が義務付けられている自賠責保険は、これまで「原動機付自転車」と同じ分類でしたが、2024年4月からは「特定小型原動機付自転車」という新しい分類となり、保険料が10%引き下げとなります。
今後利用者が増えることが予想される電動キックボードは、16歳以上であれば免許不要で乗ることができ、ヘルメットの着用は努力義務となっていますが、安全のためには着用をお勧めします。これを機会に改めてルールを確認しましょう。

<電動キックボード>
電動キックボードとは、下の基準を全て満たすものをいいます。
・車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
・最高速度表示灯が備えられていること
これに加え、
・道路運送車両法上の保安基準に適合していること
・自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
・標識(ナンバープレート)を取り付けていること
が必要です。(警視庁HPより抜粋)

<自賠責保険>
自動車損害賠償保障法によって、すべての自動車、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車は、自賠責保険に加入していないと運行できないと定められています。
▽「特定小型原動機付自転車」保険料
12か月:6,910円/24か月:8,560円/36か月:10,170円/48か月:10,730円/60か月:12,040円

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