2023年5月8日(月)以降の感染症法上の位置づけ変更に伴う取扱いについて

政府より、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、2023年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症を感染症法上の「五類感染症」に位置づけるとの方針が公表されています。
5月8日(月)以降、新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅や臨時施設で療養された場合、入院給付金のご請求対象となりません。

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